比較広告戦法

今週で3月が終わります。年度終わりで何かと忙し中だとは思いますが、年度を振り替える余裕も欲しいものです。


さて、私の仕事柄、目に入るモノ・コトすべてが、「企業が利益を生み出すための活動」に見えてしまうのは、少し病的でしょうか。

そんな私、黒谷ひかりがセレクトする今年度の

「最強販売促進」

を紹介したいと思います。

それは、掃除機のダイソ○のパンフレットです。
さて、その中身を見てみましょう。


これが、冊子になって、大手電機屋さんの布団クリーナーのコーナーに置いてあるわけです。

「振動は布団掃除には効果的ではありません」
「へぇ~」
dyson2.JPG


「UVライトは布団掃除には効果的ではありません」
「そうなんだ」
dyson3.JPG


「温風機能は布団掃除には効果的ではありません」
「まじかぁ」
dyson1.JPG


「で、結局パワフルな吸引力でダニを吸うしかないんだ。じゃあ、ダイソ○しかないじゃん」
dyson4.JPG

これ、「比較広告」といいます。

ペプシがコカコーラより上手いとアピールするCMを思い出す方もいらっしゃるかと思います。最近では、ソフトバンクのCMなんかを見てると、他社を意識したCMの作りになっている気がします。

正々堂々と勝負する侍の心を受け継いでいるのでしょうか、日本の企業はあまり、この比較広告を使っていないような気がします。

それもそのはず、景品表示法(第4条第1項)は,自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について,競争事業者のものよりも,著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制しています。

で・す・が

実は、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し,制限はしていないんです。比較広告が不当表示とならないようにするためには,一般消費者に誤認を与えないようにするため,次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
(2)実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
(3)比較の方法が公正であること。


ダイソ○は中小企業ではありませんが、中小企業の自社の商品・サービスは常に、顧客から競合他社のものと比較されています。

商品やサービス開発はアイデア、企画、開発、改良の繰り返しです。それは苦労の連続でもあります。他社企業も負けずと新たな製品を生み出します。

そんな相手の苦労を一瞬にして無に帰すことができる


「比較広告」

あなたの会社でも試してみませんか?


↓ポチんと押してください

中小企業診断士 ブログランキングへ

↓こちらももひとつポチんと!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
にほんブログ村